| 「あいち池友の会」の会則 |
(名称) 第1条 本会は、“愛知池友の会”と称する。 (目的) 第2条 本会は、地域住民が、水辺と緑のある愛知池の貴重な自然環境を保全しつつ、“憩いの場”としての環境整備にボランティア活動として参加することを当面の目的とする。さらに、愛知用水全受益地域の、水と緑を愛する人々の活動が広まり、上流水源地域と下流受益地域との交流促進に貢献することを期待する。 (事業) 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、関係諸団体とも連携を計り、次の諸事業を行う。なお、愛知池地内の諸活動については、独立行政法人・水資源機構愛知用水総合管理所の承認の範囲内において行う。 ( 1 ) 愛知池の自然の保全と、自然の価値の創出に関する活動。 ( 2 ) 愛知池の環境整備・再生活動。池周辺地域における花壇作り、植樹・緑化及び不要植生の除去等の推進。 ( 3 ) 各種イベントの開催及び調査・研究活動。 ( 4 ) 上記に関連する企業、一般市民グループ等に対する協力・支援の呼掛け。 ( 5 ) その他、前条の目的を達するために必要な諸事業 また、本会員は、本会の同意を得て、会員独自の活動を行うことができる。この場合、その活動概要を書面にて本会に事前提出する。 (責任) 第4条 本会の活動は、会員各自の自発的意思によるボランティア活動であり、本会の目的に則って各人の責任において参加する。政治・宗教活動は禁止する他、他者への迷惑や、事故などのないように十分注意を行うこと。また池の水質汚染防止に努めること。 (会員) 第5条 上記目的や事業活動に賛同し、自己責任で入会し、日常活動への参加を希望する者を一般会員とする。また、会の目的や事業活動に賛同し、賛助する者を賛助会員とする。賛助会員は、個人賛助会員と団体賛助会員からなる。 会員名簿は、少なくとも年 1 回発行し、会員に配布する。 (入会) 第6条 本会に入会を希望する者が、所定の“入会申込書”にて事務局に提出、受理された場合に会員となる。
(退会) 第7条 会員は、任意に所定の“退会届”を提出し、退会することができる。また、 1 年間以上にわたり年会費の納入がない場合は、直近年度末にて退会したものとみなす。 (入会金、年会費) 第8条 入会金は 1 千円とする。年会費は、一般会員は 2 千円、個人賛助会員は 1 口 1 千円、団体賛助会員は 1 口 1 万円とする。年度期間中に退会した場合でも納入した年会費は返還しない。 (事務局) 第9条 本会の事務局は世話人代表宅に置く。 (総会) 第10条 定期総会は毎年 1 回、会計年度終了後に行う。総会においては、年度事業計画、決算・予算、その他会運営上の重要事項を審議・決定する。 (世話人、世話人会) 第11条 本会に必要な人員の世話人を置く。世話人の中から代表者 1 名を選出する。世話人は前記第 3 条の事業活動につき、分担してその企画・推進にあたる。世話人は、世話人会の構成メンバーとして、総会付議事項を除く、会運営上の重要事項の審議・決定にあたる。 (世話人の選任) 第12条 世話人は、総会において会員の中から選出する。 (世話人の任期) 第13条 世話人の任期は 1 年とする。ただし、留任は妨げない。 (監査人) 第14条 本会に 1 名以上の監査人を置き、会計監査に当る。監査人は世話人会に参画する。 (監査人の選任) 第15条 監査人は総会において会員の中から選出する。 (監査人の任期) 第16条 監査人の任期は 1 年とする。ただし、留任は妨げない。 (顧問) 第17条 本会に顧問を置くことができる。顧問は本会活動に対し、専門的立場から適宜アドバイスを行うことができる。 (会計年度) 第18条 会計年度は毎年 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までとする。 (付則) 平成 17 年 9 月 1 日 制定・実施 平成 18 年 10 月 21 日 一部改正 平成 19 年 10 月 13 日 一部改正 平成 23 年 10 月 2 日 一部改正 |
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