「愛知池友の会」の会則

第一条 会の名称 

本会は「愛知池友の会」と称する。 2016/6/30

第二条 目的

本会は「愛知池及びその周辺地域」の多様な生き物、水、土壌等の自然環境を保全するとこで地域住民や多数の来訪者に「憩いの場」を提供するとともに、会員同志の親睦を深めることを目的とする。

更には、愛知用水の上流水源地域と下流の受益地域の住民との水をめぐる諸問題の相互理解を深め、各種のイベント等を通じての交流促進に貢献する。

第三条 事業

本会は、前条の目的を達成するため、関係諸団体とも連携を図り、次の諸事業を行う。なお、愛知池地内の諸活動については、独立行政法人水資源機構愛知用水総合管理所の承認の範囲内において行う。

@ 愛知池及びその周辺地域の自然環境の保全と再生

A 緑化、各種動植物の保護、調査研究活動

B 化学物質の乱用防止、石鹸の普及などの環境汚染防止活動

B 上記 @ 〜 B 等に係るイベント、交流事業等の開催、情報発信

C その他、前条の目的を達成すために必要な諸事業

第四条 責任

本会の活動は、会員各自の自発的意思によるボランティア活動であり、本会の目的の範囲において、各人の責任で参加する。活動中の事故等については、本会は、「ボランティア保険」の範囲を超えて責任を有しない。

第五条 会員

上記の本会の目的に賛同し、又は、自ら上記の目的に沿うテーマを持って本会の活動に参加することを希望する者は、所定の手続きを経て、本会の会員となることができる。

 会員は一般会員と賛助会員とする。

一般会員は 年額弐千円の会費を納入し、仕事量の多少を問わず、本会の目的に合う活動に参加する者とする。

賛助会員は 、本会の目的に賛同するもので、個人、法人、団体を問わない。

入会金、会費は徴しないが、本会の一員として、資材・金銭の提供など、自発的な支援を行うことができる。その際、限定された使途が会の目的から逸脱するなどの問題を有すると思わる場合には、世話人会、独立行政法人水資源機構愛知用水総合管理所長によって受け入れの可否が判断をされるものとする。

 入退会

入会  所定の申込書を本会事務局に提出し、世話人会での承諾の後、会員となる。

退会  任意の退会届を事務局に提出することによって、退会する。

第六条 事務局住所

本会の事務局住所は世話人代表宅に置く。

第七条 総会

定期総会は毎年一回、会計年度終了後に行う。総会においては、本会の事業計画、決算、予算その他事業運営上の重要な事項を審議・決定する。一般会員の過半数の要請により臨時総会を開催する。

第八条 世話人、顧問、事務局等

 世話人 本会に世話人を置き世話人会を月に一度設ける

 顧問 本会に、顧問を置くことが出来る。

事務局等 事務局、会計担当者は一般会員の指名による。兼務を妨げない。  

第九条 会計監査

 本会の会計内容を監査するための会計監査人は会員から1人、総会で選出する。

(付則)

平成 17 年 9 月 1 日 制定・実施

平成 18 年 10 月 21 日 一部改正

平成 19 年 10 月 13 日 一部改正

平成 23 年 10 月 2 日 一部改正

平成 25 年 5 月 12 日 一部改正 

平成 28年 6 月 30 日 一部改正

平成 29年 5月 25日 一部改正



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